「親が亡くなって実家を相続したが、どこから手をつければいいかわからない」というご相談は、Pike Crest Parkに寄せられる問い合わせの中でも多いものの一つです。売却の流れは、通常の売却と大きく変わりませんが、相続特有の手続きがいくつかあります。順を追って説明します。
まず相続登記を済ませる(2024年4月から義務化) ¶
2024年4月から、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。登記が完了していないと、売却の手続きを進めることができません。相続登記は司法書士に依頼するのが一般的で、費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士報酬(5万〜10万円程度)がかかります。Pike Crest Parkでは、長年の付き合いのある司法書士をご紹介することができます。
境界確認と測量の必要性 ¶
古い物件では、隣地との境界が明確でないケースがあります。境界が不明確なまま売却すると、後からトラブルになることがあります。土地家屋調査士による「境界確認測量」を行い、隣地所有者の立ち会いのもとで境界を確定させることをお勧めします。費用は土地の形状や隣地の数によって異なりますが、30万〜60万円程度が目安です。
査定と売却価格の決め方 ¶
相続した物件の売却価格は、相続税評価額(路線価ベース)とは異なります。実際の売却価格は、近隣の成約事例、建物の状態、立地条件などを総合的に判断して決まります。複数の仲介会社に査定を依頼し、根拠を説明してもらった上で比較することをお勧めします。Pike Crest Parkでは、近隣の成約事例データをもとにした根拠のある査定をお出しします。
売却後の確定申告と税金 ¶
相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税の申告が必要になることがあります。取得費(相続時の評価額や、被相続人が購入した際の費用)と売却価格の差額が課税対象になります。相続から3年10ヶ月以内に売却した場合に使える「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」など、税制上の特例もあります。税務については税理士にご相談ください。
相続した実家の売却は、手続きが多く、感情的にも負担がかかることがあります。「まず何から始めればいいか」という段階からご相談いただけます。一緒に整理しましょう。